看護や介護、医療に関わる翻訳を10年以上の実績がある翻訳家が担当するので安心!!

高橋翻訳事務所

看護・介護・医療に関する翻訳

医療現在、医療分野において、医師や看護師などの医療従事者不足が大きな問題の一つです。
特に救急医療(emergency medical service)や産婦人科(obstetrics and gynecology)の分野で早急な対応が求められており、実際に自身や家族が医療を必要とした際に、それを改めて実感したという方も多いのではないでしょうか。
また、地域間で提供される医療の質(quality of medical care)に大きな格差があることも問題点の一つです。
このような問題を解決するため、国、自治体、医療団体もさまざまな取り組みを行っていますが、単に人数を投入することですぐに解決できるものではありません。多岐にわたる知識や技能を習得し、実習を経て現場に出て、厳しい労働環境の中で日々の業務をこなしながら、進展し続ける高度医療に対応するため、常に新しい技術を学び続けることが求められます。

治療や投薬などの医療的なケアだけではなく、患者さんやその家族の置かれた状況やニーズに応じた心のケア(psychological care)の重要性に関する認識も高まっています。たとえば、「看護学(nursing science)」には、看護の対象者によって、「成人看護学」、「老年看護学」、「小児看護学」、「母性看護学」、「精神看護学」、「地域看護学」、「生活看護学」など幅広い分野があります。専用の施設での看護に加えて、在宅看護(home nursing)の重要性も認識されており、環境整備に向けた取り組みが進められているものの、まだ課題は数多くあります。

また、少子高齢化(declining birthrate and a growing proportion of elderly people)が急速に進む社会状況の中で、介護従事者の需要も高まっています。介護施設への入所を希望して待機している高齢者も多く、在宅介護をサポートするシステムをよりきめ細かく充実させる必要があります。

さらに、医療技術の高度化に伴い、どこまで延命治療(life-prolonging treatment)を行うのか、どのような死を望むのか、など終末期医療(end-of-life care)について各人が事前によく考えて意思表示(declaration of will)することも重要な社会になりました。癌と診断された際に、痛みの緩和のみを行って、積極的な治療を行わない「(患者の)治療を受けない権利」なども取り上げられ、これまでタブーとされることが多かった「安楽死(euthanasia)」「尊厳死(death with dignity)」について論じる機会も多くなっています。

このように課題が多い発展途上の分野において、翻訳を通じて貢献したいと考えています。特にこの分野での翻訳では、和文英訳の際に相当する英語の表現が確立されていない日本独自の状況を反映した日本語の用語や、逆に英文和訳の際に説明を加えないと日本の読者には伝わりにくい英語の用語などが多々あります。国内外の情報を収集しながら、日々変化していく動向を絶えず見守っていきたいと思います。




Y.O.看護・介護・医療担当翻訳者より

医療機器メーカーで実際に申請・治験業務に携わった経験を生かし、申請・治験業務担当者がどれほど厳しい状況の中で即戦力となる翻訳を求めているかを身をもって知っている者として、当局に受け入れて頂ける完成度の高い訳文をお届けできるよう、医療分野や薬事動向に常に目を向け、現場の皆さまのお声を聞かせて頂いております。 また、大学で学んだ言語学の分析手法や翻訳・編集の会社での経験に基づき、自身の訳文が曖昧さのない、用語の整合性がとれたわかりやすいものとなっているか、批判的に多方向からのチェックを行い、最善の状態で納品させて頂くことを念頭に置いております。( Y.O. )
→Y.O.が担当するコラムはこちら


西島医療機器メーカーでの翻訳経験を生かし、医学・医療分野の論文を中心に、日英・英日の翻訳を10数年にわたって手掛けています。難しい内容の仕事を受けることが多いのですが、資料の研究や用語の確認には時間をかけて、ていねいに進めるようにしています。(西島)




山口医学・医療分野の翻訳を10数年にわたって手掛けています。特に分野による用語の違いに配慮しながら、専門の方以外にも読みやすい文章を心がけて翻訳作業をおこなっています。医学論文では用語が多くなりますが、読み手を意識しながら、文体をできるだけ簡潔にし、内容が把握しやすくなるよう心がけています。(山口)

過去の翻訳例

  • 日本の救急医療の現状に関する文献(英訳)
  • 在宅看護の課題に関する文献(和訳)
  • 日本の「老老介護」の現状に関する記事(英訳)
  • 尊厳死に関する海外文献(和訳)
  • 積極的/消極的安楽死(active/passive euthanasia)に関する各国の法制度を比較した記事(和訳)
  • 地域医療の格差に関する文献(英訳)
  • 欧州の保険制度(insurance system)に関する文献(和訳)
  • 日本の介護保険制度(nursing care insurance system)に関する案内(英訳)
  • 問診表等の病院で使用する文書(英訳)
  • がん患者と家族の心のケアに関する医学論文(英訳)
  • 働く人のうつ(depression)と復職に関する調査結果(英訳)
  • パニック障害(panic disorder)患者と家族向けの冊子(和訳)
  • 精神障害者保健福祉制度に関する案内(英訳)

原文

警察庁のまとめによると、2009年の全国の自殺者は3万2753人(前年比504人増)で、過
去5番目に多く、12年連続で3万人を超えた。

翻訳例

According to the data provided by the National Police Agency, the number of suicides in 2009 amounted to 30,2753, staying above 30,000 for the 12th straight year. This was the fifth most on record and up 504 from 2008.

特記

  • 人数が多かったことを強調するため、「the number…was…」とせず、「the number…amounted to…」とします。
  • 原文のように1文にまとめることもできますが、12年連続で3万人を超えた点と過去5番目
    に多く、前年比504人増であった点にポイントを置き、2文に分けます。

原文

Panic disorder affects about 6 million American adults and is twice as common in women as men. Panic attacks often begin in late adolescence or early adulthood, but not everyone who experiences panic attacks will develop panic disorder. Many people have just one attack and never have another.

訳文

米国における成人のパニック障害患者数は約600万人で、男女の比率は1:2と女性が多くなっています。青年期後期または成人期早期に最初のパニック発作が起きることが多いのですが、パニック発作が起きた人全員がパニック障害を発症するわけではなく、1回だけパニック発作が起きてそれ以降は何も問題がない人もたくさんいます。

特記

  • 「…is twice as common in women as men」という表現を直訳しようとすると、日本語として不自然な表現になってしまうため、少し言葉を補って訳しています。
  • 「panic attack(パニック発作)」(一過性の症状)と「panic disorder(パニック障害)」
    (病名)の違いや関係をしっかり理解した上で訳す必要があります。

原文

低所得の高齢者を受け入れる民間賃貸住宅を県知事登録制にし、滞納された賃貸料は国土
交通省指定の機関が保証するという制度が必要だ。

訳文

It is necessary to promote a system whereby private rental housing that accepts low-income elderly people could be registered with the prefectural governor, with rent arrears guaranteed by organizations designated by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport.

特記

  • 「〜という制度が必要だ」という表現を「a system…is necessary」と直訳してしまうと、「a system」の修飾部分が長くなるため、「is necessary」と離れて読みづらくなってしまうため、「it」を使ったこのような表現を活用します。また、和文では能動態の表現を英文では受動態にする方が読みやすく自然な文章になることもよくあります。

原文

新法により、半自動除細動器の使用制限は解除され、蘇生目的に限り、エピネフリンの投与が可能になったが、心不全予防目的では投与できない。

訳文

New legislation has removed restrictions on using semiautomatic defibrillators and on administering epinephrine for resuscitation purposes only and not for prevention of heart failure.

特記

  • 原文では「新法により〜」となっていますが、「新法」を主語にすることで、すっきりとした表現にします。