翻訳家によるコラム「契約書・政治経済・アート・スポーツコラム」

高橋翻訳事務所

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2010/08/07
宮崎県の口蹄疫被害について

経契約書翻訳、済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳担当の佐々木です。

今回のテーマは宮崎県で起きた口蹄疫( foot-and-mouth disease )問題についてです。

宮崎県で発生した家畜伝染病、口蹄疫の感染被害について、発生してから 3 ヶ月が経過した 7 月末、県はすべての家畜の移動制限( restrictions on movements of domestic animals )と非常事態宣言( state of emergency )を解除しました。一連の騒動では、県内で飼育されていた牛や豚の約 2 割にあたる 29 万頭が殺処分( slaughter disposition )されるなど、大きな被害が報告されています。

感染拡大の大きな要因として、初期対応が不十分だった点が指摘されており、県は口蹄疫の症状を見逃し、最初の事例を発表した時点で感染は 10 以上の農場に広がっていました。また、家畜伝染病予防法( Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control )は 60 年前に制定されたものであるため、大規模な畜産経営が主流となっている現状には合わないという問題も起きています。現行法では家畜の殺処分と埋却を農家に義務付けていますが、大規模な畜産農家は埋却地を確保できず、殺処分が遅れました。また、殺処分の命令など、重要な権限は都道府県にありますが、口蹄疫は県境を越えて発生する可能性が高いため、国全体で危機管理( risk management )することも重要です。

感染は終息しましたが、被害を受けた畜産農家の経営再建はこれから始まります。殺処分で家畜を失った農家は収入が大幅に減少するだけでなく、精神的にも大きな打撃を受けています。菅首相も「農家が再び安心して畜産を営める支援が重要」と話しており、充実した補償( compensation )や支援( support )が求められます。


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