翻訳家によるコラム「契約書・政治経済・アート・スポーツコラム」

高橋翻訳事務所

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2015/01/29
派遣契約、請負契約、委任契約 あらためて整理しましょう

契約書翻訳、経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳担当の佐々木です。

今回のテーマは派遣契約、請負契約、委任契約についてです。

まずは派遣契約ですが、派遣元が雇用する労働者を派遣先に派遣し、派遣先の上司から指揮命令を受け、時間管理の下に派遣労働者が労働します。
派遣元と派遣労働者は労働契約(labor contract)を、派遣元と派遣先が労働者派遣契約(worker dispatch contract)を結びます。

請負契約は、民法(Civil Code)632条によって「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。
そのため、仕事の依頼を受けた人(請負人)は、仕事の完成に対して責任を負い、瑕疵がある場合は修補や損害賠償を負う責任が発生します。

委任契約は請負契約と似ていますが、民法643条では「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」とされており、例えば弁護士に依頼をする場合などが挙げられます。
請負契約との大きな違いは、委任契約には完成と瑕疵担保の責任がない点です。

以上、大まかに各契約をまとめましたが、契約の内容によって異なるケースも多々ありますので、契約を結ぶ際には注意が必要でしょう。
日本も欧米化(westernization)が進み、契約社会が浸透してきました。契約を締結した後に痛い目に合わないよう、最低限の知識は身につけておきたいものです。


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