翻訳家によるコラム「契約書・政治経済・アート・スポーツコラム」

高橋翻訳事務所

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2013/03/12
契約書で使用される外国語

契約書翻訳、経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳担当の佐々木です。

今回のテーマは契約書で使用される外国語についてです。

海外の企業と契約書を取り交わす際は英語を採用するケースが大多数を占めますが、英文契約書の中でも英語以外の単語は出てきます。例えば、以前にブログでも取り上げた「force majeure」はフランス語で、「不可抗力」を意味します。ラテン語の「bona fide」は「誠実な、善意で」という意味で、「If either party receives a bona fide offer by…(いずれかの契約当事者が…から誠実な申し込みを受けた場合)」などと使用されます。また、「memorandum」もラテン語ですが、日本でも「メモランダム」と言うことがあるため、なじみのある方がいるかもしれません。契約書では「覚書」と訳します。その他には「vice versa」で、「逆もまた同様」と訳します。「The singular includes the plural and vice versa.(単数は複数を含み、逆もまた同様とする)」という一文は契約書の最初に設けられる定義(definition)の項目で頻繁に出てきます。最後に「in lieu of」は「〜の代わりに」と訳し、「instead of」や「in place of」と同義の表現です。

これらの単語は英文契約書に数多く出てくる代表的なものですが、その他についてもまた次の機会にご紹介します。


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