翻訳家によるコラム「契約書・政治経済・アート・スポーツコラム」

高橋翻訳事務所

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2011/11/28
オウム真理教の裁判について

契約書翻訳、経済翻訳、政治翻訳、スポーツ翻訳担当の佐々木です。

今回のテーマはオウム真理教に関する一連の裁判についてです。

オウム真理教の元幹部で殺人などの罪に問われていた遠藤誠一被告に対し、最高裁判所(supreme court)は被告の上告(final appeal)を棄却する判決を言い渡しました。この結果、1、2審の遠藤被告の死刑(capital punishment/death penalty)が確定となります。教団に関する刑事裁判は、元代表の松本智津夫(麻原彰晃)などが逮捕された1995年から16年の時を経て、全被告の判決が確定しました。

1989年の坂本弁護士一家殺害事件や1994年の松本サリン事件、そして1995年の地下鉄サリン事件を始めとする一連のオウム事件では約30名が犠牲となり、6,000人以上が負傷しました。その後189名が起訴され、13名が死刑、無期懲役刑(unlimited imprisonment)が5名、有期の実刑が80名、執行猶予付きの判決が87名、罰金3名、無罪1名の判決が確定しています。

今後の焦点は、松本死刑囚などに対する刑の執行に移ります。しかし、死刑は2010年の7月以来執行されておらず、未執行の死刑囚(death row inmate)は過去最多の152名となっています。平岡法務大臣は死刑執行について、「慎重に判断をしなければならない」と語りましたが、どのタイミングで執行するかは難しい決断となるでしょう。

教団は「アレフ」、「ひかりの輪」と名称を変えて現在も存続しており、公安調査庁(Public Security Intelligence Agency)が団体規制法に基づいて観察処分対象としてきました。観察処分の更新は2012年1月に迫っていますが、オウム事件の教訓、記憶を風化させないためにもチェック体制の継続が求められます。


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